4月から農地法関係の受付期限が変わります。
農業委員会案件の受付日は毎月5日を期限としていましたが、4月から、国の定める農地法関係事務処理要領により、毎月25日を期限としますので、お間違いのないよう
お願いします。(25日が閉庁の場合は、その前の開庁日) |
農地法の主な申請 農地法第3条、農地法第4条、農地法第5条、農地法第18条、農用地利用集積計画 など。 |
農業委員会総会(審議)は、4月以降、毎月の5日前後に開催します。 |
▲ページトップへ |
〒297-0298 千葉県長生郡長柄町桜谷712
農業委員会事務局
電話 0475-35-4447 FAX 0475-35-4743
|
|